よくある質問
窓口全般
どのようなご相談でも受け付けています。内容が整理できていなくても問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
主に以下のような支援を行っています。
・介護休業・時短勤務など、法律で認められている権利について
・介護と仕事を両立するための心身のケア
・会社の制度や職場との相談の進め方
・介護サービスやケアプランの考え方
・必要に応じた、関係機関・支援制度のご案内 等
「何から始めればよいか分からない」といった段階からでも対応可能です。
まずは現在の状況をお聞かせください。
匿名でのご相談も可能です。また、相談内容は適切に管理し、プライバシーに配慮して取り扱います。安心してご利用ください。
本窓口より、何らかの手続きやサービス利用を求めることはありません。
短時間のご相談でも可能です。また、相談フォームからの相談も受け付けておりますので、ご都合のよい方法でご相談ください。
従業員の方(介護と仕事の両立に関して不安・悩みを抱える方)
介護サービスや両立支援制度を活用することで、多くの方が仕事を継続しています。
例えば、介護休業や休暇、短時間勤務制度などを組み合わせる方法があります。
ご状況に応じて、利用できる制度や具体的な進め方を一緒に整理しますので、お気軽にご相談ください。
労働者は介護休業期間中に労務を提供しないので、事業主に給与を支払う義務はなく、原則として無給です。ただし、会社によっては給与が支給される場合もありますので、就業規則を確認しましょう。雇用保険の被保険者の方が介護休業をした場合、一定の要件を満たすと介護休業給付の支給が受けられます。
制度の適用条件や給付の対象になるかどうかは個別の状況により異なるため、ご不明な場合はご相談ください。
育児・介護休業法では、雇用契約の期間の定めがある方の場合、申出時点で次の要件を満たせば介護休業をすることができます。
・介護休業取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約期間が満了し、契約の更新がされないことが明らかでないこと
個別の条件や例外として判断が異なる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
介護保険の介護サービスを利用する場合は、介護認定(介護保険サービスを利用するために必要な、心身の状態や日常生活の介護の必要度を判定)が必要となります。介護認定を受けるには、介護が必要な人(ex.親族等)の居住地の区市町村担当窓口、もしくは地域包括支援センターに相談します。介護保険による介護サービスを利用すると、原則1割の利用者負担がかかります。ただし、一定額以上の所得の人は2割負担、そのうち特に所得の高い人は3割負担となります。
手続きの進め方や相談先についてもご案内できますので、詳しくはご相談ください。
介護は突発的な対応が必要なため、職場で負担や不安を感じる方は多くいらっしゃいます。
制度の活用や職場への伝え方、負担を軽減する方法について整理することで、状況が改善する可能性があります。
一人で抱えず、現在の状況についてご相談ください。
事業者・企業の方
まずは社員の話をよく聞いて、家族の状態や社員自身の心身の状況を把握し、仕事を続けながら介護ができないか相談にのることが重要です。必要に応じて介護休業、介護休暇などをはじめとする会社の両立支援制度の利用について話し合っていくとよいでしょう。
対応方法や制度導入の進め方についてご相談ください。
事業主に、労働者ごとの介護休業取得実績を記録し保存する義務はありません。しかし、労働者は、介護休業の申出をする際に、申出に係る対象家族についてのこれまでの介護休業日数を記載して申し出なければならず、事業主が、労働者が申し出たこれまでの介護休業日数が事実と異なることの証明ができなければ、最低基準である93日の介護休業を拒むことはできないと考えられます。労働者がこれまで介護休業を取得した実績(回数を含めて)は分かるようにしておくことが望ましいでしょう。
実務上の対応に迷う場合は、本窓口までご相談ください。
同一の対象家族について、他の事業主の下で介護休業をしたことがある場合でも、その日数は現在の勤務先での介護休業取得日数には算入されません。
判断に迷う場合は、本窓口までご相談ください。
労働者が介護休暇を取得して労務を提供しない日や時間について、事業主に給与を支払う義務はなく、就業規則等で決めていただくことになります。企業によっては、失効年次有給休暇を利用するなど一定の範囲で有給としている例も見られます。なお、実際に働かなかった日や時間数を超えて賃金を減額したり、賞与・昇給等で不利益な算定を行う等の、不利益な取扱いは禁止されています。
制度運用について、不明な点があればご相談ください。
東京都では、「介護と仕事の両立」をテーマに、専門家派遣や情報提供等により職場環境整備を支援しています。
自社の課題に応じた取組の進め方についてもご案内できますので、まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください





